【うつ病の方必見】うつ病のための保険があるんです!給付申請で30万!?
がけさんです!
今日はタイトルにもあるとおり、うつ病保険について紹介します。
全ての保険会社がうつ病に対する保険を準備しているわけではありませんが、うつ病になっている方は、自分の加入している保険内容をもう一度再確認してみてください!
もしかしたら、給付対象になっているかもしれません!
今日紹介するのは、富国生命が行っている就業不能保障特約の特定疾患就業不能給付金です。この特定疾患に「うつ病」が含まれています。
なんと、給付金額は、30万円。休職の場合、給料が満額出ないので、この給付金、うつ病の人にとっては、大変助かります。ただし、給付対象となるには、2つ条件があります。
1 所定の就業不能状態に該当
2 その状態が121日以上継続した場合(その後復帰した場合も給付対象)
1がちょっとやっかい。「対象となる就業不能状態とは、病気やケガにより治療を直接の目的とする入院または日本の医師の指示による在宅療養をしており、いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態をいいます。」とのことで、この中で「在宅療養」「いかなる職業においても全く就業ができない」というのが給付対象のポイントとなります。それでは1つずつ確認していきましょう。
●「在宅療養」
以下の3つの区分のうち、どれかに該当しなくてはいけません。
1 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの。
2 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの。
3 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの。
うつ病の多くの方は、1に該当すると思いますが、この中で、「軽労働はできない」とあります。この「軽労働」の捉え方が足かせとなります。契約約款上の例では、軽労働とは、例えば「軽い家事や事務など」とされています。なんかとても曖昧で分かりづらい。。
●「いかなる職業においても全く就業ができない」
この注意事項としては、「被保険者がそれまで従事していた仕事ができるかどうかを基準として判断するものではない」ということです。例として挙げられているのが、他のどんな職種の仕事をしてようと、座業での事務ができるならダメ、です。
でもでも、うつ病の人でも、大体の人は椅子に座ることはできるだろうけど、座ってどんな作業をやるのか、またどんな環境で作業するのかにもよると思うんだけども…これまた曖昧な感じ。
保険会社側は以上の判断をするために、被保険者からの報告書や医者の診断書を求めます。それでも判断がつかない場合は被保険者、職場、医者と面談を行い、給付対象とするか最終判断を行います。
つまり、例えうつ病になったとしても、給付対象外になる可能性があるということです。せっかく、うつ病になった時のために特約でつけた保険なのに、給付対象外になるってどういうことだっ、軽い詐欺じゃんって私なんかは思ってしまいます。
ここまでして、30万円もらえなかったら…
さすがに堪忍袋の緒をゆるめちゃうぞ<`~´>
なんのために高い保険料を払っているのやら。。
うつ病になった方で、うつ病保険があることを知らなかったよという方、ぜひもう一度保険内容の再確認をオススメします!(^▽^) 対象となるかどうかは症状次第ですが、給付申請してみる価値は十分あると思います!